腕時計の捨て方 横浜市のごみの捨て方

2013年10月28日

燃やすごみ 小さな金属類

こんにちは!!

横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。

このブログもたくさん上げてきました!

皆さんのお役に立てているといいなとおもいながら、今日も更新していきたいとおもいます!

 

今日は、こんなコメントから・・・

「腕時計の処分に困っています。

使わなくなったり、壊れてしまった腕時計を皆さんはどうしていますか。

金属の部分などはリサイクルできると思うので、できればゴミとして捨てたくはないのですが・・・。」

 

。。。本日の『分別してみよう!』は、、、  「腕時計」の捨て方です!

非常に高級な時計は骨董価値があるので、保存できます。
割れてしまっているような場合、ゴミです

 

また、ベルトの素材によって捨て方がことなります。

「革」そして、「プラスチック」でできている腕時計は、「燃やすごみ」として捨てることができます。

そして、

ベルトの素材が「金属」でできている腕時計は、「小さな金属類」として捨てることができます。

 

リサイクルできると思うなら、自分で努力して再利用する必要があります。
昔の人は時計は貴重品だったから、バンド部分を何度も替えたり、
磨いたり内部を掃除し直して、長年使っていましたよね。

みなさまが スムーズに整理整頓できることを願っています。

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最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。

一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。

その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。

※注意※

お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。

遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
ご注意ください。

横浜市一般廃棄物許可業協同組合事務局 TEL045-662-2563 受付時間:9:00〜17:00(土日祝日除く)

横浜市一般廃棄物許可業協同組合

横浜市一般廃棄物許可業協同組合公式Facebookページ

ビー玉の捨て方  横浜市ごみの捨て方

2013年10月20日

燃えないごみ

こんにちは!!

横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。

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皆さんのお役に立てているといいなとおもいながら、今日も更新していきたいとおもいます!

 

ビーダマン!。って流行った時期もありましたかわかりますか??

子供の頃は、小石でも、枝でもなんでも遊び道具になりましたよね〜

ついつい、集めてしまったり、キレイだととっておきたくなって 捨てずにいた

という人もいるかな???

。。。本日の『分別してみよう!』は、、、  「ビー玉」の捨て方です!
ビー玉はガラスで出来ていますので「燃えないごみ」として捨てることができます。

 

ビー玉(ビーだま)は、玩具の一種で、ガラス製の球で遊戯用・観賞用に用いられます。

通常のサイズは1.5センチメートル – 5センチメートル程度。
単色のものや、中に模様の入ったもの、大きい玉、小さい玉といろいろな種類がある。

花瓶の中に入れてもキレイですよね^^

ビー玉の語源としてはいくつかの説

  • 「ビードロ玉」の略という説。ビードロ[vidro]はポルトガル語でガラスを意味する。(広辞苑[1]、大辞泉[2]、日本大百科全書[3]などはこの説を取る)
  • ラムネビンの栓として使用できる直径16.85±0.15mmのものを「A玉」、規格に合わないものを「B玉」と呼んでいる。このうち規格外の「B玉」を子供のおもちゃとして転用したという説。ただし否定的な意見もある。[4]
  • 東京多摩地区の方言から広まったという説

ビー玉の呼び方は地方によって様々で、標準語ではおおむね「ビー玉」「ラムネ玉」が主流だが、近畿地方では「ビーダン」と呼んだり、山陽地方や瀬戸内海島嶼では「マーブル」「マーブロ」も聞かれる。その語源は英語のmarbleと思われ、かつてこの地方がカリフォルニアやハワイへの移民の故郷であったことと関連があるかもしれない。他にも、昭和30年代の広島県三原市では、市内中央部の東町では「ビー玉」と呼ばれていたが、隣接する糸崎町以東では(ルールは同じであったが)「ビーごろ」と呼ばれていた。さらに東隣の尾道市では「ラッコー」「ラッター」と呼ばれていた。

また、子供たちの間では、玉の大きさによって呼び方を区別し、大きいビー玉を「親玉(がんだま)」「でかだん」、小さい玉を「ツブ玉」「ちびだん」と呼ぶこともあった。

ん〜〜〜〜!面白いですね。

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最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。

一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。

その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。

※注意※

お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。

遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
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