粗大ごみの捨て方・~おさらいその2~
2015年3月2日
こんにちは横浜市一般廃棄物許可業協同組合blog担当shです。
本日は、横浜市ではありませんが、東京都で一般家庭の家庭にチラシを配布し、なおかつ一般廃棄物許可がないにもかかわらず回収をおこなっていたことにより、産業廃棄物の許可もなくなってしまったことが発生したのでお知らせします
東京都より、
次の産業廃棄物処理業者は、平成24年1月10日に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得後、平成24年6月から東京リサイクルサービスの屋号を用いて、都民の家庭にチラシを配布し、不用品回収などと称して、廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けないで一般廃棄物の収集運搬を行っていました。
このことは、廃棄物処理法第7条第1項の規定に違反しているため、許可を取消しました。
この内容は横浜市でも同じことが言えます。