条例で使用済み金属類の取引きを許可制に

2014年11月12日

~岐阜県で全国初、盗品の流通防止へ~

こんにちは、横浜市一般廃棄物許可業協同組合blog担当shです。

本日はすでに昨年の10月1日より施工されている金属の取引の際に許可が必要になっている内容を記載します。

使用済みの金属や貴金属、自動車などを県内で取引する際に、県公安委員会の許可を必要とする「岐阜県使用済金属類営業に関する条例」が10月1日から施行された。、盗品の流通防止と被害品の迅速な発見が目的で、金属スクラップ業者などをはじめ、ヤードや無料回収所が対象となる。県警によると、使用済みの金属類を規制する条例は全国でも初めてという。この事例で全国に広がり規制がかかりすぎも(神奈川県では今のところそのような条例は施工はしない見通し)廃棄物業者にとっては頭が痛い・・・。

 

チラシのデータも載せます

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