適正処理で、産業廃棄物管理票が発行!?

2014年11月5日

こんにちは、横浜市一般廃棄物許可業協同組合blog担当shです。今日の記事は、産業廃棄物回収の際は排出事業者が、産業廃棄物管理票を発行することが義務付けですが、日本通運では許可、処分等が適正に処理されている業者のみに産業廃棄物管理票が発行されるシステムを稼働させたとのことですので。記載します。

日本通運は11月4日、自社から排出される産業廃棄物を適正に管理するために国内で運用している管理システム「マニフェスト管理システム」の機能を向上させ、10月から新マニフェスト管理システム「ECO-TOWMAS」を運用開始したと発表した。

新マニフェスト管理システム「ECO-TOWMAS」の新たな機能は、コンプライアンスチェック機能とマニフェスト自動発行機能。

コンプライアンスチェック機能は、各排出事業場が産業廃棄物を排出する際、処理を委託しようとしている処理業者の許可証情報・契約書情報と、排出事業場で入力された内容を自動的に突合せ、委託しようとしている処理が適正なものであるかを判断する。

マニフェスト自動発行機能は、コンプライアンスチェックを受け、適正と判断された場合にのみマニフェストを発行する

これまでは、マニフェスト交付後に適正であるか否かを人の目で確認していたものが、今後はマニフェスト交付前にシステムが自動的にチェックし、印刷されることになる。

政府は、産業廃棄物の不適正な処理の防止、マニフェスト管理を簡素化することを目的に、紙を使用しない電子マニフェストの導入を推進している。

同社の「ECO-TOWMAS」は、電子マニフェストにも対応できるよう設計されており、将来は電子マニフェストへ移行することも検討している。

今後はグループ各社にも導入するとともに、このシステムを顧客も利用できるようにシステムの高度化を推進していく。

なお、これまでのマニフェスト管理システムは、各排出事業場が交付した手書きマニフェストの内容をシステムにデータ登録することから、管理が始まっていた。

従来のシステムでも、マニフェストが適正に交付されているか否かを確認することはできるが、マニフェスト管理センターで確認するのはマニフェストを交付した後のため、不適切なマニフェストを発見できたとしても、マニフェストは収集運搬業者や処理業者に渡ってしまった後、ということもありえる。

このような人為的なミスを防ぎ、法令に基づいた適正なマニフェストを確実に発行することを目的に新システムを開発したもの。

以上の内容ですが、廃棄物業者にとっては排出事業者がしっかりしているから安心!ではなく運搬・処分側ももういちど適正処理とは?

を考える必要があると思います。

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