メモリーカードの捨て方 〜横浜市ごみの捨て方〜
2013年8月29日
横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。
このブログもたくさん上げてきました!
皆さんのお役に立てているといいなとおもいながら、今日も更新していきたいとおもいます!
この動画を撮影する時にも使用している、大切なデータを管理するのに使う
。。。本日の『分別してみよう!』は、、、 「メモリーカード」の捨て方です!
メモリーカードやUSBメモリスティックです。こちらはプラスチック製ですので「燃やすごみ」として捨てることができます。
※メモリーカード(Memory card)とは薄型でカードのような外見の補助記憶装置。
フラッシュメモリや超小型のハードディスクを内蔵し、インターフェースを備える。
ノートパソコン用のリムーバブルメディアとして企画された「メモリカード」が始まりで、当初は電池のバックアップが必要なSRAMカードであったが、その後フラッシュメモリを使用した製品に置き換わっていった。媒体の大きさも当初はPCカードサイズであったが、利用される機器が増えるにしたがってより小型の製品が各社から提案され、現在に至っている。様々な種類のメモリカードが存在するのは、各社がデファクトスタンダードを狙って新規格を投入してきた結果である。
デジタルカメラやICレコーダー、携帯電話などの記録媒体として、またPCに接続して汎用のリムーバブルメディアとしても広く利用されている。
多くは汎用の規格品だが、特定のゲーム機などに対応した独自規格のユーザの情報を記録する媒体も「メモリーカード」と呼ばれる。
最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。
一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。
その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。
※注意※
お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。
遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
ご注意ください。
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