ネイルサロンの移転 産業廃棄物について 横浜市ごみの捨て方

2014年2月2日

燃やすごみ 燃えないごみ 捨て方が解らないごみの相談

こんにちは!!

横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。

このブログもたくさん上げてきました!

皆さんのお役に立てているといいなとおもいながら、今日も更新していきたいとおもいます!

 

とのこと!
みなさんも事務所の引っ越しや、店舗の引っ越しでも経験があるかもしれませんね。
。。。本日の『分別してみよう!』は、、、  ネイルサロンを「移転」する際のゴミ捨て方です!

横浜市内で、ネイルサロンを「移転」される方はいらっしゃいませんでしょうか?

 

お店から出るゴミについては家庭ごみとして出すことは「違法行為」となります。

また、違法業者を使用する場合も、使用した店舗も同様の違法行為となってしまいます。

閉店、開店時に出る不燃ごみ・粗大ごみについても当組合にご相談ください。

当組合から 安心・安全の信頼できる許可業者をご紹介しております。

店舗からでる「産業廃棄物」についてもご相談にのります。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。

一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。

その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。

※注意※

お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。

遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
ご注意ください。

横浜市一般廃棄物許可業協同組合事務局 TEL045-662-2563 受付時間:9:00〜17:00(土日祝日除く)

横浜市一般廃棄物許可業協同組合

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