腕時計の捨て方 横浜市のごみの捨て方

2013年10月28日

燃やすごみ 小さな金属類

こんにちは!!

横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。

このブログもたくさん上げてきました!

皆さんのお役に立てているといいなとおもいながら、今日も更新していきたいとおもいます!

 

今日は、こんなコメントから・・・

「腕時計の処分に困っています。

使わなくなったり、壊れてしまった腕時計を皆さんはどうしていますか。

金属の部分などはリサイクルできると思うので、できればゴミとして捨てたくはないのですが・・・。」

 

。。。本日の『分別してみよう!』は、、、  「腕時計」の捨て方です!

非常に高級な時計は骨董価値があるので、保存できます。
割れてしまっているような場合、ゴミです

 

また、ベルトの素材によって捨て方がことなります。

「革」そして、「プラスチック」でできている腕時計は、「燃やすごみ」として捨てることができます。

そして、

ベルトの素材が「金属」でできている腕時計は、「小さな金属類」として捨てることができます。

 

リサイクルできると思うなら、自分で努力して再利用する必要があります。
昔の人は時計は貴重品だったから、バンド部分を何度も替えたり、
磨いたり内部を掃除し直して、長年使っていましたよね。

みなさまが スムーズに整理整頓できることを願っています。

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最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。

一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。

その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。

※注意※

お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。

遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
ご注意ください。

横浜市一般廃棄物許可業協同組合事務局 TEL045-662-2563 受付時間:9:00〜17:00(土日祝日除く)

横浜市一般廃棄物許可業協同組合

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