夏先行!!!!その弐
2017年6月1日
こんにちは、横浜市一般廃棄物許可業協同組合blog担当shです。6月になり梅雨入りもまじかとなってきました。しばらくジメジメとした日々が
続きますが、そこまで来てる夏に向け夏の必需品シリーズその弐を(物置を調べてみると今年はもう使えないそんなものも・・・)
今一度ごみの出し方分け方を動画で振り返ります。
詳細は横浜市資源循環局のホームページでご確認ください。
(家庭ごみと事業ごみの出し方それぞれ分かれております)
・蚊取り線香の捨て方
蚊取り線香は燃えるごみとして捨ててください。
ただし、蚊取り線香の台は小さな金属類として捨ててください。
・殺虫剤
水を入れて使う燻煙剤というもので、周りがプラスチックのものはプラマークを確認したうえで容器包装プラスチックとして捨ててください。
中に入っている金属製の缶のものは小さな金属類として捨ててください。
・花火
花火はお使いになったものは必ず水につけて火がないようにして燃えるごみに捨ててください。
また使わずに古くなったものも必ず水につけて燃えるごみに捨ててください。
また袋に入ったものは、袋は容器包装プラスチックごみ、題詞は古紙、中身は水につけて燃えるごみの日に捨ててください。
分別にご協力お願いいたします。
花火の捨て方 〜横浜市ごみの捨て方〜
2013年8月20日
横浜市一般廃棄物許可業協同組合です。
8月に入ってからの連日の猛暑で、ぐったりモードです〜。。。
花火大会も開催され、夏本番を皆様楽しんでいらっしゃるかと思います〜♪
花火は遊び終わったあとは、水につけるなどして燃えないようにして頂き、
手持ち花火,吹き出し花火同様に
消した(消火した)後、「燃やすごみ」として捨てることができます。
また、古くなってしまったものも、同様に一度水につけるなどしてから「燃やすごみ」として捨てて下さい。
また、包装に使用されているビニールは、「プラスチック製容器包装」として捨てて下さい。
花火が付けられている台紙は、「古紙」として捨てて下さい。
ごみの分別にご協力お願い致します。
最近は、沢山のお問い合わせを頂くようになり、大変感謝しております。
一般の細かいごみの捨て方に関しましては、
横浜市にご連絡して頂き、回収方法をご確認くださいませ。
その他の大きな横浜市の一般廃棄物に関する問い合わせは、当組合にお問い合わせ下さいませ。
※注意※
お店や、会社、企業など、事業者が出されるごみを、家庭ごみとして捨てることは違法です。
事務所の移転や引っ越し、閉店等で出るごみも同様です。
詳しくは当組合にぜひご相談ください。
遺品整理に伴う処分には「一般廃棄物」の許可が必要です。
ご依頼される遺品整理業者が「一般廃棄物」の許可を取得しているか
必ずご確認ください。
「産業廃棄物」や「古物商」等の許可では対応できません。
ご注意ください。